無人航空機技能証明取得者に向けての処罰と行政処分について

厳しくなればなるほど国家資格の優位性と信頼度が上がる

令和7年2月1日施行、技能証明取得者への行政処分に関する基準

令和7年2月1日から「無人航空機操縦者技能証明に係る行政処分に関する基準」が、静かにスタートしました。内容については、令和5年7月にパブリックコメントを公示し検討され、令和7年1月6日に公布されました。この行政処分に関する基準の内容については、ドローンの技能証明書(国家資格)保持者は、充分に中身を理解し飛行に備えて頂きたいですね。

【心の声】
巷の無人航空機操縦者技能証明(国家資格)保有者からは、なぜ保有者のみ対象なのか、現制度では、技能証明書が無くても飛行可能な状態であり、資格の無い操縦士の違反行為に関しての処罰は無いのか!と沸き立っている状況ではある。
しかし、これを読んで頂いているリテラシーの高い国家資格保持者は、世論に流されてはいけない。この施行により、ドローン国家資格保有者の優位性とバリューが、向上する良い機会となるのは間違いないのである。

国家資格保持者のみ対象とした行政処分に関する基準の内容について

この基準は、無人航空機操縦者技能証明の取消及び効力の停止(以下「行政処分」という。)並びに、技能証明を受けた者に対する行政指導を公正かつ適正に行うことを目的とされています。
(引用:無人航空機操縦者技能証明に係る行政処分に関する基準(目的)第1条) 

引用 国土交通省 令和7年1月6日 制定(国空無機第76233号)
無人航空機操縦者技能証明に係る行政処分に関する基準 より

複数の違反となった場合には、処分事由(違反内容)の基準点数を加算する方式となり、合計点数により、処分等区分表に合わせて、注意、警告、技能証明の効力の停止(3ヶ月、6ヶ月、1年)、取り消しと処分の重さが設定されています。

【ここがポイント!】
無人航空機操縦者技能証明保有者が違反行為を行った場合に国土交通省航空局へ報告する
無人航空機操縦者技能証明保有者(以下、国家資格保有者)が航空法違反を行った場合、航空法第132条の53に基づく行政処分の対象となりますが、違反事実を自ら航空局に報告することで処分内容の軽減を受けることができます。

行政処分は、必要な調査を行った上で、無人航空機操縦士行政処分審査会(以下「審査会」という。)の審査結果に基づいて行うとされてますが、これは、「審査会」( 国土交通省航空局内設置)が、報告を受けた事例調査内容をもとに加減表に示す点数の加重・軽減を検討されることを示唆しています。

また、何度も処分を受けている者(過去に処分を受けている前科がある場合)には、加重点数が設けられており、違反を繰り返す者への厳罰化も設けられています。

ドローンを飛ばす全ての人が対象の罰則規定

では、無人航空機操縦者技能証明を保有していない者含め、全てのドローンを飛ばす人対象に、守らなければいけない法律(民法)として、航空法、小型無人機等飛行禁止法、電波法等があります。改めてになりますが、これらについての罰則規定については、次の通りです。

航空法(国土交通省)

小型無人機等飛行禁止法(警察庁)

電波法(総務省)

【ドローンに関連する電波法違反について】
・写真のマーク(下画像の
赤〇のマーク)が付いていないドローンや操縦装置の使用

・免許が必要な周波数帯のドローンを無免許・無資格(開局申請なし)で使用する
FPVドローンを始める場合に、
趣味目的であればアマチュア無線四級以上の資格、業務目的(賞金レース含む)であれば第三級陸上特殊無線技士以上の資格が必要です。また、その場合に機体から5GHz帯の電波を発する無線局としての申請登録が必要です。

これら電波法違反については、1年以下の懲役又は、100万円以下の罰金となります。

国家資格(無人航空機操縦者技能証明)保有者の今後について

厳しい処分の規定が整理された事により、国家資格保有者は厳しいルールのもとドローンの安全運航知識と技術を兼ね備えた存在である事を社会に示したと言えます。
これからの国家資格保有者は、常にコンプライアンスを意識し、法規則へのリテラシーを高く保って頂きたいと思います。ご安全に!!

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