無人航空機の新設レベル3.5飛行の内容を改めて共有します(勘違いしちゃダメですよ)

国土交通省より、新たにレベル3.5の新設が発表されました。このレベル3.5についての解釈の仕方がイマイチ咀嚼できていない方が大勢いるのではないでしょうか。ここで改めて勘違いしやすい点含めてここに説明させて頂きます

<情報提供の対象となる製品一覧>

・DJI Mavic 3 、3Cine、3Classic、3Pro、 3 Pro Cine

・DJI Air 3

・DJI Inspire 3

【産業用機】

・Matrice 300 RTK、350RTK

・Matrice 30、Matrice 30T、Matrice 30(Dock版)、Matrice 30T(Dock版)

・Matrice 3D、Matrice 3TD

・DJI Mavic 3E、 3T、 3M

【物流用機】

・DJI FlyCart 30

改めて、レベル3.5飛行とは

レベル3.5飛行は、レベル3飛行と同じカテゴリーⅡ飛行に属し、レベル3飛行の条件であった、道路横断時の一時停止、補助者や看板等の配置、立入管理措置を講じた上での飛行から下記条件、

①二等国家資格保持者、且つ目視内限定解除資格保持者
②万一の事故に対する賠償保険に加入していること
③機体カメラによる歩行者等の確認(地上モニターで補助者が確認)

の以上を条件として、型式認証機体ではない機体(現在、DJI機の殆どが型式認証の申請は未提出)での飛行が可能であり、補助者、看板の配置を省くことができ、一時的な道路、線路の横断はOKとした
内容となっています。
(私見です⇒これはレベルforDJI飛行と言わざるを得ない:DJIは日本国内無人航空機シェアNo.1という企業であるがゆえ、日本国の型式認証申請を行う企業責任があるのではないかと感じます)

ここで間違いやすいポイント再確認

Ⅰ.全てのDJIカメラドローン対象ではありません。
Ⅱ.立入管理措置が要らない訳ではなく、補助者が地上モニター等で第三者進入を確認の必要がある。
Ⅲ.有人地帯での飛行はできない、第三者が侵入した際は即刻飛行中止としなければならない。
Ⅳ.レベル3飛行が3.5飛行に代わるわけではなく、3.5飛行はそもそも人口密度が少ない、山、
  海水域、河川、湖沼、森林、農用地、ゴルフ場等の第三者の存在が低い場所で行う飛行が対象で
  あり、レベル3飛行はこれまで通り、立入管理措置を行う飛行で残ります。

レベル3.5飛行についての申請方法と順序

最後に、このレベル3.5飛行については、現状DIPS2.0での電子申請はできません。申請の際、先ずは
国交省航空局窓口に電話相談し、「運航概要宣言書」「レベル3.5飛行マニュアル」書式を送ってもら
い、「運航概要宣言書」を国交省航空局に提出しOK出れば、「レベル3.5飛行用申請様式」が送られる。それに諸項目に記載し、「レベル3.5飛行マニュアル」と共に、東京航空局又は大阪航空局(飛行場所により選択)に送付し飛行申請を行うこととなります。

以上が、レベルforDJI飛行!!いや!レベル3.5飛行についてでした。

このサイトをフォローする!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です